苦情処理措置・紛争解決措置

当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要について

当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係るご苦情等を受付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

※苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

当組合へのお申出先

「お取引先店舗」または「総務部」にお願いいたします。

苦情処理紛争解決措置に関するお問い合わせ窓口

相双五城信用組合 総務部

受付時間9:00 ~ 17:00(当組合の休業日を除く)

▼苦情等のお申し出は当信用組合のほか、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています (詳しくは、当組合本部総務部へご相談ください)。

苦情等に関するしんくみ相談所へのお問い合わせ

しんくみ相談所 (一般社団法人 全国信用組合中央協会)

受付時間9:00 ~ 17:00月 ~ 金(祝日及び金融機関休業日を除く)

▼ 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合総務部またはしんくみ相談所へお申し出ください。また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。なお仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続きを進める方法があります。

① 移管調停

東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。例えば、仙台弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の仲裁センターで手続きを進める ことができます。

② 現地調停

東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決にあたる。例えば、お客様は、福島県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、当該弁護士会の斡旋人とは面談で、東京の弁護士会の斡旋人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続きを進めることができます。

苦情等に関する弁護士会へのご相談

東京弁護士会 紛争解決センター

受付時間9:30 ~ 12:00 13:00~15:00
月 ~ 金(祝祭日、年末年始除く)

住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3

第一東京弁護士会 仲裁センター

受付時間10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00
月 ~ 金(祝祭日、年末年始除く)

住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3

第二東京弁護士会 仲裁センター

受付時間9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
月 ~ 金(祝祭日、年末年始除く)

住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3